医療保険はいらない?公的保障を先に確認【2026年8月】

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「医療保険は本当に必要なのだろうか」——そう感じたことがある方は少なくないと思います。「高額療養費制度があるから、医療保険はいらない」という意見を見聞きする一方で、「やっぱり不安だから入っておいたほうがいい」という声もあり、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、医療保険が「誰にとっても必要」とも「誰にとっても不要」とも言い切ることはできません。日本には高額療養費制度や傷病手当金といった手厚い公的保障があり、まずはこの中身を正しく知ることが出発点になります。そのうえで、公的保障が届かない部分を、ご自身の貯蓄でまかなえるのか、民間の保険で備えるのかを考える、という順序が大切です。

なお、高額療養費制度は2026年8月診療分から自己負担の上限額が引き上げられています。この記事では2026年8月時点の情報にもとづいて解説します。

まず知っておきたい公的保障の内容

医療費や収入減少に備える公的な仕組みとして、代表的なものが「高額療養費制度」と「傷病手当金」です。制度の内容を整理すると、次のとおりです。

制度 対象 内容 出典
高額療養費制度 公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)の加入者 1か月(月単位)の医療費の自己負担が上限を超えた場合、超過分が払い戻される。年収約370〜770万円の区分(区分ウ)では、月の上限はおおむね85,800円+(総医療費-267,000円)×1%(2026年8月診療分から)。2026年7月診療分までは80,100円+(総医療費-267,000円)×1%だった。直近12か月に3回以上上限に達した場合の4回目以降(多数回該当)は44,400円で据え置き。あわせて2026年8月から年間の自己負担上限(区分ウで年53万円)が新設された 厚生労働省
傷病手当金 健康保険の被保険者(主に会社員・公務員など) 業務外の病気やケガで働けなくなった場合、標準報酬日額のおおむね3分の2を、支給開始日から通算して1年6か月支給。自営業者などが加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がない 全国健康保険協会

高額療養費制度の「医療費」は、窓口で支払う3割負担分ではなく、保険診療にかかった総医療費(10割分)をもとに計算される点にも注意が必要です。また月単位で上限が判定されるため、入院や治療が月をまたぐと、自己負担が想定より増えることもあります。

制度は今後さらに見直される可能性があります。2027年8月には所得区分が現在の5区分から13区分に細分化され、月額上限がさらに引き上げられる方向で検討が進んでいます。制度の詳細や最新の適用区分は、厚生労働省の公表資料でご確認ください。

公的保障だけでは足りない部分はどこか

高額療養費制度や傷病手当金は手厚い仕組みですが、すべての費用をカバーしているわけではありません。公的保障の対象外になりやすいものとして、次のようなものが挙げられます。

  • 差額ベッド代:個室や少人数部屋を希望した場合の費用は、高額療養費制度の対象外です
  • 先進医療の技術料:一部のがん治療などで用いられる先進医療は、技術料そのものが全額自己負担になります
  • 食事療養費の一部負担:入院中の食事代にも自己負担があります
  • 収入が途絶える期間の生活費:傷病手当金は標準報酬日額の3分の2にとどまり、満額の収入を保障するものではありません
  • 自営業・フリーランスの就業不能時の収入:国民健康保険には傷病手当金がないため、働けなくなった場合の収入減少をそのまま受け止めることになります

このあたりが、公的保障と実際の家計とのあいだにできる「隙間」です。この隙間をご自身の貯蓄でまかなえるかどうかが、民間の医療保険を検討する際の一つの目安になります。

民間保険を検討する際の考え方

医療保険の要否を考えるときは、次のような視点で整理すると判断しやすくなります。

  1. 貯蓄でまかなえる範囲かどうか:差額ベッド代や先進医療の技術料、数か月分の生活費を、今の貯蓄でカバーできるかを確認します
  2. 会社員か自営業かで公的保障の厚みが変わる:傷病手当金がある会社員と、原則ないフリーランス・自営業者とでは、収入減少への備え方が変わってきます
  3. 家族構成と扶養の状況:扶養する家族がいる場合は、収入が止まったときの影響も大きくなりやすい傾向があります
  4. 貯蓄を取り崩したくない目的があるか:教育資金や老後資金など、他の目的のために確保している貯蓄を医療費で取り崩したくない場合は、保険で備える選択肢が候補になります

実際の家計相談でも、「高額療養費制度があるから今の医療保険は解約してもいいのか」という相談は多く寄せられます。答えは世帯によって異なり、貯蓄が十分にある方は解約や見直しを検討する余地がありますし、自営業で傷病手当金がなく貯蓄もこれからという方は、当面は保険で備えておくという判断も一つの考え方です。どちらが正解ということではなく、ご自身の状況に合わせて考えることが大切です。

なお、医療保険とあわせて検討されることが多い就業不能保険は、働けない期間の収入減少そのものを補う仕組みです。傷病手当金が終了したあとの期間や、自営業で傷病手当金がない期間を補う目的で検討されることがありますが、こちらも保障内容や条件は商品ごとに異なるため、具体的な保険料や保障額は見積もりで確認することをおすすめします。

注意点・こんな方は慎重に検討を

  • 保険料は年齢・性別・健康状態・保障内容によって大きく変わるため、この記事では具体的な金額には触れていません。実際の保険料は見積もりで確認してください
  • 「医療保険はいらない」「医療保険は必要」のどちらか一方に決めつけず、貯蓄額と家族構成をもとに考えることが大切です
  • すでに十分な貯蓄があり、差額ベッド代なども自己資金でまかなえる方は、無理に医療保険に加入する必要はないかもしれません
  • 逆に、自営業・フリーランスで傷病手当金がなく、貯蓄もこれから増やしていく段階の方は、就業不能への備えを検討する価値があります
  • 保険は一度加入したら終わりではなく、家族構成やライフステージの変化にあわせて見直すことも大切です

よくある質問

Q. 高額療養費制度があれば、医療保険はまったくいらないのですか?
A. 高額療養費制度は医療費の自己負担に上限を設ける制度で、非常に心強い仕組みです。ただし差額ベッド代や先進医療の技術料、収入が減る期間の生活費までは対象外です。これらを貯蓄でまかなえるかどうかで、必要性は変わってきます。

Q. 差額ベッド代とはどのような費用ですか?
A. 個室や少人数部屋を希望した場合にかかる室料の差額です。本人の希望による場合は全額自己負担となり、高額療養費制度の対象にもなりません。

Q. 自営業者は会社員より医療保険を検討したほうがよいのでしょうか?
A. 自営業者が加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がありません。働けなくなったときの収入減少をどう補うかは、会社員よりも重要な論点になりやすいといえます。

Q. 高額療養費制度の上限額は、これからも変わる可能性がありますか?
A. はい。2026年8月に月額上限の引き上げと年間上限の新設が行われ、2027年8月には所得区分がさらに細分化される方向で検討が進んでいます。制度は改正される場合があるため、最新の内容は厚生労働省の公式情報でご確認ください。

Q. 医療保険について相談したい場合はどうすればよいですか?
A. 保険会社や保険代理店の窓口、ファイナンシャルプランナーなどに相談する方法があります。無料相談の多くは、相談者が保険に加入した際の手数料で運営が成り立っている仕組みです。この仕組みを踏まえたうえで、複数の視点を比較したい場合に活用し、その場で特定の商品を勧められてもすぐには決めず、一度持ち帰って検討することをおすすめします。

ミナト先生のまとめ

家計相談の場でも、「高額療養費制度を知らずに、なんとなく不安で医療保険に入っていた」というケースと、「制度は知っていたが、差額ベッド代や収入減少までは考えていなかった」というケースの両方をよく見かけます。大切なのは、まず公的保障の中身を正しく知り、そのうえで自分の貯蓄と照らし合わせて「足りない部分」を確認することです。医療保険は、その足りない部分を埋めるための選択肢のひとつとして考えると、判断がしやすくなります。

保険の見直しを考える際は、家計全体のバランスも合わせて確認しておくと安心です。あわせて高額療養費制度の改正点をFPが解説【2026年7月時点】傷病手当金とは?仕組みと注意点をFPが解説【2026年7月】生命保険は必要か?公的保障を先に確認【2026年7月】もあわせてご覧ください。医療費に充てる貯蓄の置き場所として、NISAの非課税枠はいくらまで?FPが解説【2026年8月】も参考になります。

保険の必要性は世帯ごとに異なります。加入・見直しの判断は、必要に応じて専門家にご相談ください。

なお、高額療養費制度などの公的制度は改正される場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公式情報でご確認ください。

この記事を書いた人:ミナト先生/FP2級・元携帯キャリア営業(約1万契約)。通信費と家計の"損しない"見直しを発信しています。

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