「病気やケガで長く仕事を休むことになったら、生活費はどうなるのだろう」——会社員の方であれば、こう不安に思ったことがあるかもしれません。実はこの不安に対して、健康保険には「傷病手当金」という公的な所得補償の制度がすでに用意されています。まずはこの制度の中身を知ることが、民間の保険を検討する土台になります。
結論から言うと、健康保険に加入している会社員であれば、業務外の病気やケガで働けなくなったとき、給与のおおむね3分の2にあたる金額が最長1年6か月まで支給されます(出典:全国健康保険協会)。ただし自営業者などが加入する国民健康保険には、原則としてこの制度がありません。この差をどう考えるかが、保険を検討するうえでの一つの分かれ目になります。
傷病手当金とは(公的保障の内容)
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで働けない状態になったとき、生活保障として健康保険から支給される給付です(出典:全国健康保険協会)。制度の要点を表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 健康保険の被保険者本人。業務外の病気やケガで働けない場合(業務中・通勤中のケガは労災保険の対象) |
| 支給額の目安 | おおむね標準報酬日額の3分の2 |
| 支給期間 | 支給開始日から通算して1年6か月 |
| 待期期間 | 連続する3日間休んだ後の4日目から支給対象。この3日間には有給休暇や土日・祝日も含まれる |
| 支給されない場合 | 休業中も給与が通常どおり支払われている場合など |
| 出典 | 全国健康保険協会(2026年8月時点) |
「標準報酬日額」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、簡単に言うと月々のおおよその給与額をもとに算出される日額のことです。実際の支給額は加入している健康保険や個々の給与水準によって変わるため、正確な金額は勤務先の健康保険(協会けんぽ・組合健保など)に確認するのが確実です。
ここで会社員の方に知っておいていただきたいのは、国民健康保険(自営業者やフリーランスなど)には、原則として傷病手当金にあたる制度がないという点です。会社員と自営業では、働けなくなったときの公的な備えの厚みが大きく異なります。この違いについては、自営業と会社員の保障の違いをFPが解説【2026年7月】でも詳しく取り上げています。
公的保障だけで足りない部分はどこか
傷病手当金があることで、会社員が病気やケガで長期に休んだ場合の収入減少はある程度カバーされます。ただし、次のような部分は公的保障の対象外、あるいは不十分になりがちです。
- 支給額はおおむね給与の3分の2にとどまるため、住宅ローンや教育費などの固定費が多い世帯では、残りの3分の1の差額が家計を圧迫する可能性があります。
- 支給期間は最長1年6か月です。それを超えて療養が続く場合、収入補償がなくなります。
- 自営業・フリーランスの方は、そもそもこの制度の対象外です。
- 差額ベッド代や先進医療費など、そもそも傷病手当金の対象ではない支出もあります(こちらは高額療養費制度の改正点をFPが解説【2026年7月時点】で取り上げている高額療養費制度の対象範囲とも別の論点です)。
こうした「公的保障で埋まらない部分」を具体的に洗い出したうえで、それを貯蓄でまかなえるのか、それとも民間の保険で備えるのかを考えるのが、順序として合理的です。すでに保険に加入している方は、保険の見直しタイミングとは?FPが解説【2026年7月】もあわせてご確認ください。
民間保険を検討する際の考え方
民間の就業不能保険や医療保険は、上記のような「公的保障で足りない部分」を補う目的で検討されるものです。判断の目安としては、次のような観点があります。
- 現在の貯蓄額で、1年6か月以降の生活費や、給与の3分の1の差額をどこまでまかなえるか
- 自営業・フリーランスの場合、そもそも傷病手当金に相当する保障がないため、公的年金の障害給付なども含めて備えの全体像を確認する必要があること
- 扶養家族の人数や、配偶者の収入の有無
当サイトは保険募集人ではないため、特定の保険商品をおすすめすることはできません。 ご自身の状況に応じた保障内容を確認したい場合は、複数の保険会社を比較できる無料相談窓口を利用する方法もあります。多くの無料相談サービスは、相談者が保険に加入した際に保険会社から支払われる手数料で運営されている点は正直にお伝えしておきます。複数社を比較したい方には有用ですが、その場で特定の商品を強く勧められた場合は、即決せずに一度持ち帰って検討することをおすすめします。
注意点・向いていない人
- 傷病手当金は「働けない状態」であることが前提のため、働きながら収入が減った場合(時短勤務など)は対象になりません。
- 自営業・フリーランスの方は、この記事の傷病手当金の説明がそのまま当てはまらない点に注意してください。国民健康保険組合によっては独自の給付を設けている場合もあるため、加入している国保組合に確認するのが確実です。
- 支給額・支給要件の詳細は制度改正や個々の健康保険組合の規定により異なる場合があります。正確な内容は加入先の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に確認してください。
よくある質問
Q. 傷病手当金はいくらもらえますか?
A. おおむね標準報酬日額の3分の2が目安です(出典:全国健康保険協会)。正確な金額は給与水準や加入している健康保険によって異なるため、勤務先の健康保険に確認する必要があります。当サイトでは具体的な金額の断定は行っていません。
Q. 自営業者は傷病手当金をもらえますか?
A. 原則としてもらえません。自営業者などが加入する国民健康保険には、傷病手当金にあたる制度が基本的にないためです。この差は、会社員と自営業で保険の必要性を考える際の重要なポイントになります。
Q. 傷病手当金と高額療養費制度はどう違いますか?
A. 高額療養費制度は「医療費の自己負担」を軽減する制度であるのに対し、傷病手当金は「働けない間の収入」を補償する制度です。役割が異なるため、両方をあわせて理解しておくと、公的保障の全体像がつかみやすくなります。
Q. 傷病手当金だけで生活は成り立ちますか?
A. 世帯構成や固定費によって異なります。支給額はおおむね給与の3分の2であり、支給期間も最長1年6か月であるため、それを超える期間や差額分をどう備えるかは、貯蓄や民間保険も含めて個別に検討する必要があります。
ミナト先生のまとめ
家計相談の現場でも、「傷病手当金があるから医療保険はいらない」「自営業だから絶対に保険が必要」といった、どちらか一方に決めつけた考え方をされる方をよく見かけます。しかし実際には、公的保障の内容を正しく知ったうえで、ご自身の貯蓄額や家族構成に照らして「足りない部分」を具体的に洗い出すことが最初の一歩です。今回ご紹介した傷病手当金の仕組みが、その土台になれば幸いです。
保険の必要性は世帯ごとに異なります。加入・見直しの判断は、必要に応じて専門家にご相談ください。
制度は改正される場合があります。最新の内容は厚生労働省・全国健康保険協会などの公式情報でご確認ください。
この記事を書いた人:ミナト先生/FP2級・元携帯キャリア営業(約1万契約)。通信費と家計の"損しない"見直しを発信しています。


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