NISAの金融機関は変更できます。金融庁のNISA特設ウェブサイトによると、利用者それぞれの非課税保有限度額は国税庁が一括で管理しており、所定の書類を提出すれば、別の金融機関でNISA口座を開設し直すことができます。ただし、手続きには提出できる期間があり、その年にすでにNISA口座で買付をしていると、その年分は変更できないといった注意点もあります。この記事では、金融庁の情報をもとに、NISAの金融機関を変更する手続きの流れと注意点、変更先の選び方を、FPの目線で解説します。投資には元本割れのリスクがあり、特定の商品をおすすめするものではありません。
結論:変更したい年の前年10月1日〜その年9月30日に手続きし、買付のタイミングに注意
金融庁によると、変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出すると「勘定廃止通知書」が交付され、新しい金融機関に「非課税口座開設届出書」と「勘定廃止通知書」を提出することで、NISA口座を開設できます。変更届出書は、変更後の金融機関でNISA口座を設けようとする年の前年10月1日からその年の9月30日までに提出する必要があります(2026年11月時点・金融庁NISA特設ウェブサイトより)。
金融機関変更の流れ(2026年11月時点・金融庁より)
| ステップ | 手続き | 提出・受け取り先 |
|---|---|---|
| 1 | 「金融商品取引業者等変更届出書」を提出 | 今NISA口座を開設している金融機関 |
| 2 | 「勘定廃止通知書」を受け取る | 今の金融機関から交付 |
| 3 | 「非課税口座開設届出書」と「勘定廃止通知書」を提出 | 新しくNISA口座を開設したい金融機関 |
| 4 | 新しい金融機関でNISA口座が開設される | — |
注意したいポイント
- その年に買付済みだと変更できない:金融庁によると、変更届出書を提出する日以前に、変更前の金融機関のNISA口座ですでに上場株式等の受け入れをしているときは、その年分についての金融機関の変更はできません。
- 提出期間がある:変更後の金融機関でNISA口座を設けようとする年の前年10月1日からその年の9月30日までに提出が必要です。
- 未成年者のNISAは変更できない:金融庁は、2027年1月から始まる未成年者のつみたて投資枠の利用について、金融機関の変更はできないと案内しています。
- 詳しい手続き:金融庁は、詳細は国税庁や日本証券業協会の情報も確認するよう案内しています。
FPとして家計相談を受ける中での一般的な傾向として、NISAの金融機関を変えたいと考える方の多くは、「使いにくい」「買いたい商品がない」という理由を挙げます。ただ、変更の手続きには時間がかかることもあるため、年末年始の積立や買付のタイミングと合わせて、余裕を持って進めることが大切です。年末にやることはNISAの年末にやることで解説しています。
今持っている商品はどうなる?
金融機関を変更しても、それまでに買った商品は、変更前の金融機関のNISA口座でそのまま保有を続けるのが一般的です。新しく買う分は変更後の金融機関で行う形になります。保有商品の扱いや移管の可否は、各金融機関に確認しましょう。
変更先の金融機関を選ぶポイント
- 取り扱い商品:投資したい投資信託や株式を扱っているか。
- 手数料:売買手数料や、投資信託の運用コストを確認しましょう。
- 使いやすさ:アプリや画面の見やすさ、積立設定のしやすさ。
- サポート:困ったときの問い合わせ窓口。
口座開設に必要なものは証券口座の開設に必要なもの、投資との向き合い方はリスク許容度とは?、個別株の考え方は株主優待は初心者でも得?で解説しています。NISA口座を開設できる証券会社の一つに「松井証券」があります。取り扱い商品や手数料、NISAの手続き方法は公式サイトで確認してください。
デメリット・注意点
- 投資には元本割れのリスクがあります。金融機関を変えても、投資のリスクそのものは変わりません。
- その年にNISA口座で買付をしていると、その年分は金融機関を変更できません。
- 手続きには書類のやり取りがあり、口座開設まで時間がかかることがあります。
- 保有商品の管理が複数の金融機関に分かれる場合があります。
向いている人・向いていない人
- 変更を検討してよい人:今の金融機関で買いたい商品がない人/手数料や使いやすさに不満がある人
- 急がなくてよい人:今の金融機関で特に困っていない人/その年にすでに買付をしている人(翌年分からの変更を検討しましょう)
よくある質問
Q. NISAの金融機関は何度でも変更できますか?
A. 手続きの期間や、その年に買付をしているかどうかの条件があります。変更できるかどうかは、今の金融機関と変更先の金融機関に確認しましょう。
Q. 変更すると非課税の枠はリセットされますか?
A. 金融庁によると、非課税保有限度額は国税庁が一括で管理しています。金融機関を変更しても、枠の考え方が金融機関ごとにリセットされるわけではありません。
Q. 年末に手続きすると翌年から新しい金融機関で使えますか?
A. 変更届出書は、変更後の金融機関でNISA口座を設けようとする年の前年10月1日から提出できます。手続きの時間も考えて、余裕を持って申し込みましょう。
ミナト先生のまとめ
NISAの金融機関は、所定の書類を提出すれば変更できます。変更届出書の提出期間と、その年に買付済みだと変更できない点に注意し、変更先は取り扱い商品・手数料・使いやすさで比べましょう。投資には元本割れのリスクがあることも忘れずに。申込前に必ず公式サイトで最新の条件をご確認ください。
この記事を書いた人:ミナト先生/FP2級・元携帯キャリア営業(約1万契約)。通信費と家計の”損しない”見直しを発信しています。


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