【FP解説】給与明細から引かれてるお金、そもそも何?意外と知らない「社会保険」のバグ級メリット

家計の教科書

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こんにちは、ミナト先生です。

毎月のお給料日。明細を見て「えっ、手取り少なっ!」「税金以外に、なんでこんなに色々引かれてるの?」とため息をついている方は多いのではないでしょうか。

給与明細の「控除(引かれているお金)」の欄に並ぶ、健康保険、厚生年金、雇用保険……。

「そもそもこれ、何のために引かれてるの?」

なんか失業手当とかのやつでしょ?って以外は割と内容って知らないですよね。

実はこれ「超・手厚い最強の保険パッケージ」なんです。

今日は、給与明細から引かれている4つの保険について、「どんな時に、いくらもらえるのか?」というリアルな数字まで解像度を上げて解説します。

先生もFPの勉強をするまで8割以上内容を知りませんでした。そんな給付金あれば使ってたのに…というものも中にはあります。

知っていて損はありません。そしてそれは早いに越したことはありません。まだ社会人じゃないし、結婚してないし、子供生まれてないし、というのは関係ありません。

先生のように手遅れになる前にしっかり内容を把握しておきましょう!!!!


① 健康保険:最強の「医療・休業フリーパス」

病院の窓口で保険証を出すと、医療費が「3割負担」で済むのは皆さんご存知ですよね。しかし、健康保険の本当のすごさは別にあります。

  • 高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)
    • どんな時?: 大きな病気やケガで、手術・入院費がとんでもない額になった時。
    • いくら?: もし医療費が月100万円かかったとしても、一般的な収入の方なら、窓口での支払いは月額「約8万〜9万円程度」でストップします。残りの90万円以上は、すべて健康保険がカバーしてくれます。
    • 豆知識:昔は会社に頼んで限度額適用認定証を発行してもらっていましたが、マイナンバーに保険証を連携していれば発行は必要ありません!
  • 傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
    • どんな時?: 病気やケガ(うつ病などの精神疾患も含む)で、連続して4日以上会社を休まざるを得ず、お給料が出ない時。
    • いくら?: 最長1年6ヶ月にわたって、お給料の「約3分の2」が支給されます。働けなくなるリスクから生活を守る最強の盾です。
  • 出産育児一時金
    • どんな時?: 子どもを出産した時。
    • いくら?: 子ども1人につき、原則「50万円」が支給されます。
    • 豆知識:昔は出産費用を自腹で払った後に返ってくるお金でしたが、今は病院が代わりに受給して差し引いた金額が出産費用になる場合もあります。出産費用なんて準備出来ないよという方は代わりに受給してくれる産婦人科を探しましょう!ちなみに先生は第一子の際少しお金が返ってきました!

② 厚生年金保険:老後だけじゃない「3つの年金」

年金って老後にもらえるやつよね。「どうせ将来もらえる年金なんて減るんでしょ?払い損じゃん」と思われがちですが、年金は老後のためだけの「貯金」ではなく、生きるリスク全般に備える「保険」です。

  • 老齢年金(ろうれいねんきん)
    • どんな時?: 原則65歳になった時から。
    • いくら?: 払った加入期間に応じて計算され「生きている限り一生涯」もらい続けられます。
    • 豆知識:実は受給額を少し下げれば60歳から受給も可能。逆に繰り下げて70歳からもらうことも出来ます。その場合は受給額が増えます!
  • 障害年金(しょうがいねんきん)
    • どんな時?: 病気やケガで一定の障害状態になり、働きづらくなった時(現役世代でもOK)。ガンや糖尿病の合併症、うつ病なども対象になる場合があります。
    • いくら?: 障害の重さ(1級〜3級)や家族構成に応じた金額が、要件を満たす限り毎年支給されます。
  • 遺族年金(いぞくねんきん)
    • どんな時?: 家計を支えている人が亡くなった時。
    • いくら?: 残された家族(配偶者や子ども)に対して、亡くなった本人がもらうはずだった老齢厚生年金の「4分の3」などが支給されます。

③ 雇用保険:失業時だけじゃない「キャリアと家庭の味方」

「クビになった時にもらえる失業保険でしょ?」と思うかもしれませんが、実はもっと出番の多い保険です。

  • 基本手当(いわゆる失業保険)
    • どんな時?: 会社を辞めて、次の仕事を探している時。(ハローワークに行かないと貰えない)
    • いくら?: 辞める前のお給料の「50%〜80%」が、年齢や勤続年数に応じて(90日〜最長330日)支給されます。
    • 豆知識:辞めたらもらえるから少しのんびりしよう!と思われがちですが、自己都合だと2か月受給出来ません。
  • 育児休業給付金
    • どんな時?: 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取る時。
    • いくら?: 最初の半年間はお給料の「67%(約3分の2)」、それ以降は「50%」が支給されます。※しかも育休中は、社会保険料の支払いが「免除(0円)」になるという特大のボーナス付きです!
    • 豆知識:お母さん用の給付金です。産んだら仕事出来なくてお金ないよ…。と思われがちですが、会社へ復帰計画も含めてしっかり相談して受給しましょう!
  • 出生時育児休業(産後パパ育休)
    • どんな時?: 子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できます。
    • いくら?:休業前の給料の「67%(約3分の2)」が支給されます。
    • 豆知識:お父さん用の育休給付金です。2025年からは上乗せ制度も始まり13%上乗せの80%が受給出来るようになりました!
  • 教育訓練給付金
    • どんな時?: スキルアップのために、国が指定する資格学校などに通った時。
    • いくら?: かかった費用の「20%〜最大70%(数十万円になることも)」が戻ってきます。
    • 豆知識:ほとんど知られていない給付金ですよね。会社の役に立てる資格であれば会社にドンドン相談しましょう!もし辞めても手に職が残る給付金です!

④ 介護保険(※40歳から):将来の「親と自分」を守る

40歳の誕生日を迎えた月から、急に給与明細から引かれ始めるのがこれです。

  • どんな時?: 65歳以上(または40歳以上の特定疾病)で、寝たきりや認知症など「要介護・要支援」の認定を受けた時。
  • いくら?: デイサービスや訪問介護、車椅子のレンタルなどの介護サービス費用の「7割〜9割」を保険が負担してくれます(自己負担は1割〜3割で済む)。

⑤ (おまけ)労災保険:従業員を病気やケガから守る

給与明細の控除欄には1円も載っていませんが、実はもう一つ強力な保険があります。 仕事中や通勤中のケガ・病気をカバーしてくれる「労災(ろうさい)保険」です。

  • どんな時?: 仕事中や通勤中にケガをしたり、仕事が原因で病気になった時。
  • いくら?: 治療費は「全額タダ(自己負担0円)」。休業した場合も、4日目からお給料の「約80%」が補償されます。
  • 豆知識: この労災保険の保険料は、従業員の給料からは一切引かれていません。「100%会社が全額負担」してくれています。

さいごに

いかがでしたか?

知らない内容もいくつかあったはずです。特に出産育児一時金や育児休業給付金に関しては前向きに捉えた人もいるはずです。

事実、先生は一時金を病院が受給してくれたことで大金を手出しすることなく、育児休業給付金によって産後のサポートをすることが出来ました。

怪我をしても、病気をしても、会社を辞めても、結婚して子供が出来ても。

お金の心配は尽きません。

そういった方に少しでも助力が出来るサイトにしていけたらと思います。

相談等ありましたら公式LINEもしくはX(旧Twitter)のDMからご連絡ください。

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