誰でもわかる相続の超基本!法定相続人や税率、子供を困らせないための対策まとめ

家計の教科書

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こんにちは!ミナト先生です。

前回、中山美穂さんの遺産に関する記事を書いたところ、非常にたくさんの方に読んでいただきました。「相続ってそんなに大変なんだ…」と驚かれた方も多かったのではないでしょうか。

【FP解説】中山美穂さんの遺産20億円を息子が「相続放棄」した真相。時限爆弾と呼ばれる相続税の闇と、私たちが備えるべきこと

我が家にも0歳の子供がいますが、親としては将来、自分が残したもので子供が苦労するような事態だけは絶対に避けたいですよね。

そこで今回は、前回の続編として「そもそも相続ってどんなルールなの?」という超・基本的な部分を解説します。難しい法律用語はできるだけ使わず、サクッと読めるようにまとめました!

相続の概要:そもそも「相続」って何?

相続とは、亡くなった人(被相続人)が持っていた財産を、残された家族などが引き継ぐことです。

ここで一番注意しなければならないのは、引き継ぐのは「プラスの財産」だけではないということです。

プラスの財産:現金、預貯金、不動産(家や土地)、株式、車など

マイナスの財産:借金、住宅ローン、未払いの税金や家賃など

もしマイナスの財産の方が明らかに多い場合は、前回の記事の息子さんのように、一切の財産を引き継がない「相続放棄」という手続きを、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

法定相続人とは?(遺産は誰がもらえるの?)

「自分が死んだら、財産は家族にテキトーに分けてもらえばいいや」

実はこれ、トラブルの元です。法律では「誰が・どの順番で」遺産を受け取る権利があるのかが明確に決められており、この人たちのことを「法定相続人」と呼びます。

配偶者(夫や妻)は、必ず相続人になります。それ以外の親族については、以下の表のように「優先順位」が決められています。

優先順位該当する人具体的な例
常に相続人配偶者夫、妻(※事実婚は対象外)
第1順位子供実子、養子(亡くなっている場合は孫)
第2順位直系尊属父母(亡くなっている場合は祖父母)
第3順位兄弟姉妹兄、弟、姉、妹(亡くなっている場合は甥・姪)

例えば、妻と子供がいる人が亡くなった場合、相続人は「配偶者」と「第1順位(子供)」になります。第2順位の親や、第3順位の兄弟には権利は回りません。

相続税の「税率」と計算の仕組み

「親の遺産をもらったら、ごっそり税金で持っていかれるのでは…」と心配になるかもしれませんが、実は日本で相続税を払っている人は、亡くなった人全体の10%弱しかいません。

なぜなら、「ここまでの金額なら税金はかかりませんよ」という大きな非課税枠(基礎控除)があるからです。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、妻と子供2人(法定相続人が合計3人)の場合、4,800万円までは相続税が1円もかかりません。

この基礎控除をオーバーした部分に対して相続税がかかるのですが、日本の税率は「累進課税」といって、金額が大きくなるほど税率が高くなります。 1,000万円以下なら10%ですが、数億円規模になると最高で55%もの税金がかかってきます。

現金で払えない時の救済措置「延納」と「物納」

相続税は、「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、現金で一括払い」が絶対のルールです。

しかし、遺産が「実家の土地と建物ばかりで現金がない」というケースもよくあります。どうしても現金で払えない場合は、以下の2つの救済措置があります。

延納(えんのう)

担保を出して、何年にも分けて分割払いで税金を納める方法です。ただし、分割手数料のようなもの(利子税)が上乗せされてしまうため、最終的に払う総額は増えてしまいます。

物納(ぶつのう)

延納でもどうしても払えない場合、相続した不動産などを「モノのまま」国に納めて税金の代わりにする方法です。

一見便利そうですが、「隣の土地との境界線が完璧に決まっているか」「国が管理しやすいか」など、国が引き受けるための条件がめちゃくちゃ厳しく、現実的には利用するのが非常に難しい制度です。

子供に負担をかけない!今からできる3つの準備

自分が亡くなった後、残された子供たちが「時限爆弾」を抱えてしまわないように、親として元気なうちにやっておきたい準備を3つご紹介します。

1. 財産(と借金)のリストを作っておく

いざという時、子供が一番困るのが「親がどこに口座を持っていて、どんな保険に入っているのか分からない」ことです。10ヶ月という短い期限でこれらを探し出すのは大変です。エンディングノートなどを活用して、一覧表を作っておくだけでも子供は本当に助かります。

2. 生命保険の「非課税枠」を活用する

死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という、通常の基礎控除とは別の強力な非課税枠があります。 銀行口座は亡くなると一時的に凍結されてお金が引き出せなくなりますが、生命保険は手続きをすれば比較的すぐに現金で受け取れるため、お葬式代や相続税の支払い用として非常に役立ちます。

3. 生前贈与で少しずつ渡す

亡くなってから一度に渡すのではなく、生きている間に少しずつ財産を渡していく「生前贈与」も有効です。年間110万円までなら贈与税がかからない(暦年贈与)というルールがあるため、時間をかけて財産を移していくのも賢い方法です。

最後に

「相続」と聞くとお金持ちだけの話だと思われがちですが、「実家の家と少しの貯金」という一般的なご家庭こそ、現金の分け方でトラブル(争族)になりやすいと言われています。

大切なのは、元気なうちに家族でコミュニケーションをとっておくことです。 このブログが、皆さんのご家庭で「お金と将来のこと」を話すちょっとしたきっかけになれば嬉しいです!

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